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人工関節による請求事例

人工関節で障害厚生年金3級、年間約58万円受給決定

【相談者】

女性(50代/会社員)

【相談時の状況】

当センターのHPをご覧になった、息子さんよりメールでご連絡をいただきました。
お母さまが人工関節を入れる手術をするため、手術後に障害年金を申請できないか
というご相談でした。

【受任から申請まで】

まず、息子さんと無料面談をさせていただきました。
内容をお伺いすると、現在は手術のために休職されており、厚生年金に加入されているということでした。
※人工関節が移植された方は、原則として障害等級3級が認定されますが、初診日に厚生年金に加入していたことが受給の必須条件となります。

後日、ご本人(お母さま)と面談をさせていただき、初診日の病院やご病状をお伺いしました。
同じ総合病院の中で、整形外科、〇〇科、△△科など、複数の科を受診されていたので、支給決定のポイントは、初診日がどこの科になるかでした。

そのため、ご本人が病院からもらっていた書類をもとにヒアリングを重ねて、初診日を特定しました。

【結果】

両変形性股関節症
障害厚生年金3級取得
年金額 約58万円

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