肛門・直腸・泌尿器の認定基準

障害年金認定基準では、肛門・直腸・泌尿器の障害について次のように認定します。

1級

・肛門、直腸・泌尿器で1級に該当する明確な基準はない(全身状態、術後の経過及び予後、原疾患の性質、進行状況等により総合的に判断し、さらに上位等級に認定する)

2級

・人工肛門を造設し、かつ新膀胱または尿路変更術を施したもの
・人工肛門を造設し、かつ完全排尿障害状態にあるもの。(完全排尿障害状態とは、カテーテル留置または自己導尿の常時施行を必要とする状態をいう)

3級

・人工肛門を造設したもの ・新膀胱を造設したもの、または尿路変更術を施したもの

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