【コラム】 初診日について(初診日が5年以上前)

 

障害年金請求をされる際に、重要になってくるのが初診日です。

最近、ご依頼いただく方で多いのが、初診日が10年以上前にあるというお客様です。

カルテの保存期間は5年です。初診日が10年以上前になると、カルテが残っておらず、

初診日の証明が書いてもられない( ゚Д゚)というパータンも少なくありません。

そうなった場合は専門家の知識を発揮し(≧▽≦)初診日を証明する方法を考え、提案します。

 

今年は、ご依頼いただいたお客様の8割が10年前に初診日がある方でした。(10/2時点)

そして、全員の方の初診日を特定することができました。

「初診日が5年以上前にあるけど、障害年金請求できるかな?」と不安な方は、

是非、ご相談下さいね(*^-^*)

 

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