障害年金の対象になる方

 

「障害年金の対象となりますか?」というお問い合わせをいただきます。

以下の条件に当てはまる方が、障害年金請求の対象者となります。

①20歳~64歳までの方

②年金保険料を一定期間支払っている方

③現在、日常生活に支障がある方

④初診日(病気・ケガで初めて病院に行った日)の証明ができること

障害年金を請求したいなとお考えの方は、 まずは上記を確認していただくと良いでしょう。

①~④の内容について詳しく知りたい方は、 初回無料面談をご利用ください。

 

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