富山・石川を中心に福井・岐阜飛騨地方、新潟県上越地方まで幅広く対応
「10年前ぐらいからうつ病と診断されており、障害年金の請求を考えている」
とご相談をいただきました。障害年金は遡って障害認定日(初診日より1年半後)から、請求できる制度です。障害認定日に障害年金の要件に該当すれば、最大で5年間分を遡ってもらうことが出来ます。※時効があるので、実際に受給できる金額は最大で5年間分です。今回の方も、初診日が10年前でしたので、遡っての請求にチャレンジすることになりました。
TEL:0766-31-5544 平日・土曜 10:00〜21:00 日曜・祝日 10:00〜21:00
怪我や病気等で外出できないあなたへ!|障害年金の専門家があなたのお宅に伺います
これまで経験した数多くの申請サポートを元に、障害年金の申請をお考えの方が申請する前に抑えておくべき3つのポイントを紹介いたします。詳細は下記ボタンをクリックして下さい。