2022.12.21 うつ病でのご相談

 

「10年前ぐらいからうつ病と診断されており、障害年金の請求を考えている」

とご相談をいただきました。

障害年金は遡って障害認定日(初診日より1年半後)から、

請求できる制度です。障害認定日に障害年金の要件に該当

すれば、最大で5年間分を遡ってもらうことが出来ます。
※時効があるので、実際に受給できる金額は最大で5年間分です。

今回の方も、初診日が10年前でしたので、遡っての請求にチャレンジすることになりました。

 

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