【コラム】障害年金受給中に症状が悪化したとき
障害年金を受け取り始めたときよりも、病気が悪化することがあります。
その場合は、現在受けとっている障害年金の等級を変更することが可能です。
これを「額の改定請求」と言います。
基本的には、障害年金を受取る権利が発生した日又は、
審査を受けた日から1年を経過した時に「額の改定請求」の申請をすることが可能です。
※ある一定の条件を満たせば、1年を待たなくても「額の改定請求」が可能になります。
症状が重くなったと感じられた場合は、是非ご相談下さいね。