富山・石川を中心に福井・岐阜飛騨地方、新潟県上越地方まで幅広く対応
お電話でお問い合わせいただきました。
A.夫に収入があると障害年金の加算対象にならないでしょうか?
Q.まず、ご主人(配偶者)の方が加算対象となるのは、初診日に厚生年金に加入されていた方となります。初診日が国民年金の方は、ご主人(配偶者)の加算はありません。また、ご主人(配偶者)の加算にも要件はあります。要件は①生計を同じくする方で年収850万円未満であること②65歳未満の方が対象となります。
TEL:0766-31-5544 平日・土曜 10:00〜21:00 日曜・祝日 10:00〜21:00
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