富山・石川を中心に福井・岐阜飛騨地方、新潟県上越地方まで幅広く対応
電話でお問い合わせがあった方と面談しました。
A.障害者手帳を現在はもっていません。持っていないことが障害年金の請求に影響しますか?
Q.障害者手帳を取得されているかを記入する欄はあります。ただ、制度が異なりますので、障害者手帳を取得されていなくても障害年金の審査が認められれば、障害年金の受給は出来ます。当センターで手続きをされたお客様で、障害者手帳を取得されていない方も、障害年金を受給されている方は多くいらっしゃいます。
TEL:0766-31-5544 平日・土曜 10:00〜21:00 日曜・祝日 10:00〜21:00
怪我や病気等で外出できないあなたへ!|障害年金の専門家があなたのお宅に伺います
これまで経験した数多くの申請サポートを元に、障害年金の申請をお考えの方が申請する前に抑えておくべき3つのポイントを紹介いたします。詳細は下記ボタンをクリックして下さい。