富山・石川を中心に福井・岐阜飛騨地方、新潟県上越地方まで幅広く対応
電話でお問い合わせいただきました。
A.障害年金の請求に提出する診断書の有効期限はありますか?
Q.診断書の有効期限はあります。障害認定日又は現症日から3か月以内の診断書です。ただし、20歳前に初診日がある場合は、障害認定日の前後3か月以内の診断書が有効とされることが異なります。
※障害認定日・・・初診日(初めて病気又はケガで受診された日)から、 1年6か月を経過した日
TEL:0766-31-5544 平日・土曜 10:00〜21:00 日曜・祝日 10:00〜21:00
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