2020.10.15 お問い合わせ
本日、LINEでお問い合わせをいただきました。
A.正社員で就労している場合、不支給になりますか?
Q.障害年金を請求するにあたり、就労していることが不利に(傷病によりますが)働くことはあります。(特に精神疾患の方の場合は影響が大きいです)また、初診日に加入されいたのが、厚生年金であれば3級認定も考えられますが、国民年金の場合は2級以上に該当する必要があるので、不支給となるリスクも高いと考えられます。
就労しているけどもらえるんだろうか・・・とお問い合わせ下さる方は非常に多いです。
確かに就労されている方は、就労されていない方に比べると、不支給のリスクは高くなります。 しかし傷病名・初診日・初診日に加入していた年金・就労の状況などを総合して考えていけば、受給できる可能性は0ではありません。(受給ができるかは、総合的な状況によります)
障害年金の請求に不安を感じている方は、是非お問い合わせ下さい。