2020.10.10 両変形性股関節症(人工関節)で受給が決定
10月10日にLINEのチャットで、「年金証書」が届いたとご連絡いただきました(^^)
人工関節を装着することで、障害年金請求ができることは、お友達が教えてくれたそうです。
手術をされたのは約10年前でした。人口関節を装着されている場合は、
手術日(人工関節を装着した日)から、請求することが可能です。
そこで約10年前の手術日に遡って、障害年金の請求をおこないました。
無事に、障害厚生年金3級の5年遡及が決まりました。
(遡及請求は時効があり、最大5年となります)
人工関節で障害年金請求ができることを、ご存知ない方はとても多いです。
要件が揃っていれば、お仕事をされていても、受給できる可能性があります。
「私も請求できるんじゃないかな?」と思われた方は是非、ご相談下さい。