再生不良性貧血(AA:Aplastic Anemia)とは、骨髄の造血機能が低下し、
赤血球・白血球・血小板などが減少する病気です。疲れやすさ、感染症への抵抗力低下、
出血しやすいといった症状があり、日常生活にも大きな支障をきたすことがあります。
この記事では、再生不良性貧血と障害年金について、受給のポイントや注意点を解説します。
目次
障害年金とは
「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度です。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
障害年金はきちんと保険料を納めている方の権利ですので、
障害年金を受け取っていないということは、65歳になっても年金を受け取っていないようなものです。
障害年金を受け取れる方は必ず申請することをお勧めいたします。
障害年金の基礎知識についてはこちら
障害年金でもらえる金額についてはこちら
障害年金を申請するための3つの条件
初診日要件・・・初診日(初めて現在の病気で受診した日)を書類で証明できること
保険料納付要件・・・一定額の保険料を納めていること
※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は不要です(20歳前障害年金)
障害認定日要件・・・初診日から1年6か月経過していること
※20歳前に初診日がある場合は、原則として20歳到達時に障害認定日になります。
初診日から1年半後が20歳を過ぎている場合は、本来の障害認定日となります。
再生不良性貧血は障害年金の対象ですか?
はい、対象になります。再生不良性貧血は、血液の障害(造血機能障害)として障害年金の支給対象となっています。
状態によっては、日常生活や労働が著しく制限され、1級〜3級のいずれかに認定される可能性があります。

障害年金の申請に必要な書類とポイント
①初診日の証明(受診状況等証明書)
最初に医師の診察を受けた日が「初診日」となり、受給資格の判断に重要です。
※20歳前の初診であれば、20歳からの請求が可能(20歳前障害)となります。
②診断書(血液疾患用)
医師が記載する診断書は、症状の重さや治療内容、日常生活への影響を正確に記載してもらう必要があります。
記載してほしいポイント:
・血球数(赤血球・白血球・血小板)の推移
・輸血や骨髄移植の有無
・感染症や出血傾向の有無
・日常生活の支障(体力・通勤・家事等)
③病歴・就労状況等申立書
症状の経過、生活・仕事への影響、治療の変遷などを自分で記載する書類です。疲労で動けない日が多い、
通院に付き添いが必要、感染症で入院歴があるなど、具体的に記載しましょう。
よくある質問(Q&A)
Q1. 血液疾患は障害年金の対象外と聞いたことがありますが?
A1. いいえ、誤解です。再生不良性貧血は「血液・造血器の障害」の対象であり、障害年金を受給できる可能性があります。
Q2. 症状が波があるのですが、申請は可能ですか?
A2. 可能です。特に「障害認定日」または「現在」のいずれかで重い状態が確認できれば、事後重症や遡及請求も可能です。
まとめ|再生不良性貧血でも障害年金の可能性あり
再生不良性貧血は、治療が長期にわたるケースが多く、社会生活や労働に大きな制約を受ける病気です。
状態によっては、障害年金の1級~3級に該当する可能性があります。
以下のポイントを押さえて申請に臨みましょう。
・初診日の特定と証明
・血液疾患用の診断書での具体的な記載
・生活への支障の記録(申立書)
専門家への相談のメリット
社労士に依頼するメリット
①労力
体調が悪い方、働いている方にとっては障害年金の申請はなかなか大変な作業です。
社労士に依頼することで治療に専念できます。
②スピード
自分で申請すると半年ほど申請にかかってしまう場合もあります。
プロなら約3カ月で申請が可能です。
受給できるタイミングがその分早くなります。
➂受給可能性
障害年金の申請にはいくつかハードルがあり、本来受給できる方が不支給になってしまうことも…
プロならそのハードルを乗り越えることもできます。


