痙性対麻痺(けいせいたいまひ)は、下肢の筋肉が硬直し、歩行や日常生活に大きな支障をきたす疾患です。
進行性の神経疾患であることが多く、徐々に症状が重くなるため、障害年金の対象となるケースも少なくありません。
本記事では、「痙性対麻痺 障害年金」の検索意図を満たす形で、申請にあたっての注意点や
受給の可能性について解説します。

目次
障害年金とは
「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度です。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
障害年金はきちんと保険料を納めている方の権利ですので、
障害年金を受け取っていないということは、65歳になっても年金を受け取っていないようなものです。
障害年金を受け取れる方は必ず申請することをお勧めいたします。
障害年金の基礎知識についてはこちら
障害年金でもらえる金額についてはこちら
障害年金を申請するための3つの条件
初診日要件・・・初診日(初めて現在の病気で受診した日)を書類で証明できること
保険料納付要件・・・一定額の保険料を納めていること
※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は不要です(20歳前障害年金)
障害認定日要件・・・初診日から1年6か月経過していること
※20歳前に初診日がある場合は、原則として20歳到達時に障害認定日になります。
初診日から1年半後が20歳を過ぎている場合は、本来の障害認定日となります。
痙性対麻痺による障害年金の認定基準
障害年金では、痙性対麻痺は主に「肢体の障害」として評価されます。以下は、
下肢の障害等級の目安です。
1級:両下肢の用を全く廃しており、常に介助が必要な状態
2級:両下肢の機能に著しい障害があり、日常生活が著しく制限される
3級(※初診日が厚生年金の方のみ):両下肢の障害により、労働に著しい制限がある
※片側の下肢のみが障害されている場合、認定は困難な場合もあります。
診断書作成時のポイント
障害年金の審査において、診断書の記載内容が結果を大きく左右します。
重要な記載ポイント
・歩行能力(杖・手すりの有無、距離制限など)
・階段昇降・立ち上がり・衣服の着脱などの日常動作
・通院・投薬状況、治療の効果や予後
・雇用・就労状況、職場での配慮の有無
よくある質問(Q&A)
Q1. 軽度の痙性対麻痺でも障害年金はもらえますか?
A1. 軽度の場合は認定が難しいこともありますが、日常生活に支障があることが具体的に示されれば、
等級に該当する可能性があります。
Q2. 診断書はどこで作ってもらえますか?
A2. 初診から継続的に診療を受けている主治医に依頼するのが基本です。
神経内科や脳神経外科での記載が多く見られます。
Q3. 進行性で悪化しているのですが、申請時期に悩んでいます。
A3. 障害認定日は「初診日から1年6か月後」ですが、症状固定日や悪化後の状態での
請求(事後重症請求)も可能です。タイミングに悩んだら専門家に相談しましょう。
まとめ
痙性対麻痺は、歩行や日常生活に支障をきたす深刻な病態です。進行性であることから、
障害年金の対象となるケースもあります。正確な診断書と生活状況の記録が受給のカギとなります。
初診日の証明、診断書の作成依頼、病歴就労状況等申立書の記載など、手続きは煩雑ですが、
専門家の支援を受けることでスムーズに進められます。
専門家への相談のメリット
社労士に依頼するメリット
①労力
体調が悪い方、働いている方にとっては障害年金の申請はなかなか大変な作業です。
社労士に依頼することで治療に専念できます。
②スピード
自分で申請すると半年ほど申請にかかってしまう場合もあります。
プロなら約3カ月で申請が可能です。
受給できるタイミングがその分早くなります。
➂受給可能性
障害年金の申請にはいくつかハードルがあり、本来受給できる方が不支給になってしまうことも…
プロならそのハードルを乗り越えることもできます。


