「ギランバレー症候群」と診断され、手足の麻痺や入退院を繰り返す中で
「障害年金の対象になるのでは?」と考える方も多いのではないでしょうか。
結論から言えば、ギランバレー症候群も障害年金の対象になる可能性があります。
ただし、症状や等級の基準を満たすこと、そして正確な初診日や診断書の内容が非常に重要です。
目次
障害年金とは
「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度です。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
障害年金はきちんと保険料を納めている方の権利ですので、
障害年金を受け取っていないということは、65歳になっても年金を受け取っていないようなものです。
障害年金を受け取れる方は必ず申請することをお勧めいたします。
障害年金の基礎知識についてはこちら
障害年金でもらえる金額についてはこちら
障害年金を申請するための3つの条件
初診日要件・・・初診日(初めて現在の病気で受診した日)を書類で証明できること
保険料納付要件・・・一定額の保険料を納めていること
※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は不要です(20歳前障害年金)
障害認定日要件・・・初診日から1年6か月経過していること
※20歳前に初診日がある場合は、原則として20歳到達時に障害認定日になります。
初診日から1年半後が20歳を過ぎている場合は、本来の障害認定日となります。
ギランバレー症候群による障害等級の判定基準
ギランバレー症候群による障害は、主に神経系疾患による四肢の麻痺や運動機能障害として評価されます。
障害年金の等級は、症状の程度に応じて以下のように判断されます。以下が等級の目安です。
1級:四肢に重度の麻痺があり、日常生活のほとんどにおいて他者の介助が必要な状態。
車いす常用や寝たきりなど。
2級:歩行・動作に支障があり、日常生活に著しい制限がある状態。外出や入浴、食事などに介助を要するケース。
3級(厚生年金加入者のみ):一定距離の歩行は可能だが、就労や作業に大きな制限をきたす状態。
※具体的な等級は、医師の診断書や日常生活動作の制限状況をもとに、総合的に判断されます。
診断書作成時の注意点
障害年金の審査において、診断書は最も重要な書類のひとつです。ギランバレー症候群では、
以下の点に注意して記載を依頼することがポイントです。
歩行能力・手足の使用状況の具体的な制限(杖・車椅子使用、装具の有無など)
排尿・排便・食事・着替え・入浴などの日常生活動作の自立性
呼吸器の使用、リハビリ状況、再発や進行の有無
診断名・経過・投薬治療の内容、後遺症の有無
よくある質問(Q&A)
Q1. ギランバレー症候群でも障害年金は受給できますか?
A1. はい、可能です。
症状が長期化し、日常生活や仕事に支障が出ている場合、障害年金の対象となります。
再発や後遺症の有無も判断のポイントです。
Q2. 一時的に改善した場合でも申請できますか?
A2. 可能性があります。
障害認定は「初診日から1年6か月後の状態」で判断されるため、
その時点で制限がある場合は受給の対象になります。
Q3. 申請手続きは自分でできますか?
A3. できますが注意が必要です。
書類不備や説明不足により不支給になるケースも多く、
専門家のサポートを受けることで成功率が高まります。
まとめ
ギランバレー症候群は、重度の場合には長期の入院や介助が必要となり、生活に大きな制限を及ぼす病気です。
そのため、障害年金を活用することで、治療に専念できる環境を整え、経済的不安の軽減が可能です。
申請には、正確な初診日の証明や、実際の障害状態を反映した診断書の取得が不可欠です。
不安な点やわからないことがある場合は、障害年金に詳しい社労士や専門家に相談することで、
スムーズな申請が実現できます。
専門家への相談のメリット
社労士に依頼するメリット
①労力
体調が悪い方、働いている方にとっては障害年金の申請はなかなか大変な作業です。
社労士に依頼することで治療に専念できます。
②スピード
自分で申請すると半年ほど申請にかかってしまう場合もあります。
プロなら約3カ月で申請が可能です。
受給できるタイミングがその分早くなります。
➂受給可能性
障害年金の申請にはいくつかハードルがあり、本来受給できる方が不支給になってしまうことも…
プロならそのハードルを乗り越えることもできます。


