難病と診断され、生活に支障が出ている方の中には「障害年金を受けられるのか?」と疑問をお持ちの方も
多いのではないでしょうか。
この記事では、難病と障害年金の関係や、申請時に注意すべきポイントをわかりやすく解説します。

難病でも障害年金の対象になる?
はい、指定難病を含む多くの難病も、障害年金の対象となります。
障害年金は、病名ではなく、日常生活や就労にどの程度支障が出ているかで判断されます。
例えば次のような難病が対象です。
・潰瘍性大腸炎
・クローン病
・筋ジストロフィー
・全身性エリテマトーデス(SLE)
・パーキンソン病
・多発性硬化症
・原発性胆汁性胆管炎 など
対象となる障害等級の目安
2級以上:国民年金(自営業・主婦など)
3級以上:厚生年金(会社員・公務員など)
※審査では、症状の程度、日常生活の制限、就労状況などが総合的に評価されます。
障害年金を申請するための3つの条件
初診日要件・・・初診日(初めて現在の病気で受診した日)を書類で証明できること
保険料納付要件・・・一定額の保険料を納めていること
※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は不要です(20歳前障害年金)
障害認定日要件・・・初診日から1年6か月経過していること
※20歳前に初診日がある場合は、原則として20歳到達時に障害認定日になります。
初診日から1年半後が20歳を過ぎている場合は、本来の障害認定日となります。
難病で申請する際の注意点
症状の波がある場合は「悪い時」の記載を
多くの難病は症状に波があるため、診断書や申立書には「体調が悪いときの状態」を基準に記載してもらうことが大切です。
初診日の証明が難しいことも
難病は長い経過があるケースが多く、カルテが残っていないことも。健康診断結果や紹介状など、
証明に使える書類を早めに探しましょう。
指定難病受給者証があっても自動で支給されない
「難病=障害年金が自動的にもらえる」わけではありません。別途申請が必要であり、
提出書類や証明内容の整合性が重要です。
まとめ
難病であっても、生活や就労に支障が出ていれば障害年金の対象になり得ます。
「自分の症状では対象かどうか分からない」「書類の準備に不安がある」という方は、早めに専門家へご相談ください。