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トゥレット症候群で障害年金は受給できる?|申請のポイントと注意点

トゥレット症候群は、本人の意思とは関係なく体が動く(運動チック)、または声が出る(音声チック)といった症状が

繰り返される神経発達障害の一種です。発症は小児期が多く、成長とともに症状が軽減する場合もありますが、

大人になっても重い症状が続くケースもあります。

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度です。

障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

障害年金はきちんと保険料を納めている方の権利ですので、

障害年金を受け取っていないということは、65歳になっても年金を受け取っていないようなものです。

障害年金を受け取れる方は必ず申請することをお勧めいたします。

障害年金の基礎知識についてはこちら

障害年金でもらえる金額についてはこちら

障害年金を申請するための3つの条件

初診日要件・・・初診日(初めて現在の病気で受診した日)を書類で証明できること

保険料納付要件・・・一定額の保険料を納めていること

※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は不要です(20歳前障害年金)

障害認定日要件・・・初診日から1年6か月経過していること

※ただし、20歳前に初診がある場合は、20歳到達時点が認定日になります。

どの障害等級に該当するのか?

トゥレット症候群は、精神の障害(発達障害・その他の精神疾患)として評価されます。

診断書様式は【精神の障害用(様式第120号の4)】となります。

2級に該当する可能性がある例

・強いチック症状で対人関係に重大な支障がある

・就労や通学が困難で、家庭での見守りや支援が常時必要

・他の精神疾患と併存していて、日常生活全般にわたって支障がある

※3級は初診日の時点で、厚生年金に加入している方のみ対象です。

申請時の注意点|トゥレット症候群特有の課題とは?

医師に実態をしっかり伝える

診断書には、単なるチックの頻度だけでなく、生活・就労・対人関係での困難さをしっかり記載してもらうことが重要です。

「症状はあるが日常生活に大きな支障なし」と判断されると、不支給になるケースもあります。

併存障害(ADHD・ASDなど)も含めて申請する

トゥレット症候群単独では等級に該当しづらいケースでも、併存する発達障害やうつ症状などと

総合的に評価されることがあります。

→ 診断名だけで判断せず、「生活の困難さ全体」を丁寧に伝えることが鍵です。

よくある質問(Q&A)

Q1. 子どもでも申請できますか?

A1. 障害年金は原則20歳からの制度です。そのため、20歳未満の子どもが受給することはできません。
未成年のうちに医療機関を受診している場合は、将来の申請に備えて診療記録や

手帳の取得などをしっかり残しておくことが大切です。

Q2. 就労していたら受給できませんか?

A2. 一概には言えません。配慮のある職場環境で支援を受けながら働いている場合でも、

実際の困難さが重視されます。必ずしも就労=不支給ではありません。

専門家への相談のメリット

社労士に依頼するメリット

①労力

体調が悪い方、働いている方にとっては障害年金の申請はなかなか大変な作業です。

社労士に依頼することで治療に専念できます。

②スピード

自分で申請すると半年ほど申請にかかってしまう場合もあります。

プロなら約3カ月で申請が可能です。

受給できるタイミングがその分早くなります。

➂受給可能性

障害年金の申請にはいくつかハードルがあり、本来受給できる方が不支給になってしまうことも…

プロならそのハードルを乗り越えることもできます。

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