小児麻痺は、ポリオウイルスに感染することで発症する疾患で、特に子どもが罹患しやすいとされています。
この病気によって、腕や脚に麻痺や筋力の衰えが残ることがあり、それが長期にわたり続くケースもあります。
こうした後遺症が生活動作や働くことに支障を及ぼす場合には、障害年金の受給対象となる可能性があります。
目次
障害年金とは
「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度です。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
障害年金はきちんと保険料を納めている方の権利ですので、
障害年金を受け取っていないということは、65歳になっても年金を受け取っていないようなものです。
障害年金を受け取れる方は必ず申請することをお勧めいたします。
障害年金の基礎知識についてはこちら
障害年金でもらえる金額についてはこちら
障害年金を申請するための3つの条件
初診日要件・・・初診日(初めて現在の病気で受診した日)を書類で証明できること
保険料納付要件・・・20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は不要です(20歳前障害年金)
障害認定日要件・・・初診日が20歳前となるので、20歳になった時点(20歳の誕生日)を障害認定日となります
小児麻痺の等級の目安
小児麻痺による障害は、主に肢体の障害として評価されます。障害年金の等級は、障害の程度に応じて
1級から3級まであり、以下のような基準で判定されます:
1級:日常生活のすべてにおいて常時介助が必要な状態。
2級:日常生活に著しい制限があり、介助が必要な状態。
3級:労働に著しい制限がある状態。
具体的な判定は、医師の診断書や日常生活の状況などを総合的に判断して行われます。
申請時に注意すべき点と実務的なアドバイス
初診日の確認が肝心
小児期に受診した病院が廃業していたり、記録が残っていなかったりするケースは珍しくありません。
その場合は、予防接種の記録、幼少期の入院歴を記した文書、または当時の学校・保育所で
の医療関連資料などが補完証拠となる可能性があります。
現在の障害の程度に焦点を
診断書では、患肢の可動域や筋力、日常生活動作(ADL)の制限などを詳細に記載してもらうことが不可欠です。
歩行補助具の有無や、職場や家庭での介助状況など、生活実態も重要な判断材料となります。
よくある質問(Q&A)
Q1. すでに何十年も前の発症ですが、今さら申請できますか?
A1. はい、可能です。過去の病気でも、今の障害の程度が年金の等級基準に達していれば、
申請は有効です。「現在の状態」が重視されます。
Q2. 初診日の診断書がとれない場合はどうすればよいですか?
A2. 初診日が特定できない場合でも、母子手帳や障害者手帳の申請時の診断書など、
他の資料で証明できる可能性があります。
Q3. 診断書にはどのような情報を記載してもらうべきですか?
A3. 診断書には、症状や日常生活への影響、治療内容などを詳細に記載してもらうことが重要です。
まとめ
小児麻痺の後遺症で長年生活している方の中には、「昔の病気だから」と年金申請を諦めている方も
多く見受けられます。しかし、現在の状態に応じて障害年金を受給できる可能性は十分にあります。
今できることは、症状と生活状況を正しく把握し、それを公的に評価してもらうことです。
日常生活の不便が経済的支援によって少しでも緩和されるよう、正しい手続きを踏んで申請していきましょう。
専門家への相談のメリット
社労士に依頼するメリット
①労力
体調が悪い方、働いている方にとっては障害年金の申請はなかなか大変な作業です。
社労士に依頼することで治療に専念できます。
②スピード
自分で申請すると半年ほど申請にかかってしまう場合もあります。
プロなら約3カ月で申請が可能です。
受給できるタイミングがその分早くなります。
➂受給可能性
障害年金の申請にはいくつかハードルがあり、本来受給できる方が不支給になってしまうことも…
プロならそのハードルを乗り越えることもできます。


