初診日から1年6か月以内でも障害年金を申請できるケースとは? - 【公式】北陸障害年金相談センター | 富山県を中心に幅広く対応 | 無料相談 | 女性スタッフが対応

初診日から1年6か月以内でも障害年金を申請できるケースとは?

障害年金の申請では原則として、「初診日から1年6か月が経過した日(障害認定日)における障害の程度」

で受給の可否が判断されます。
しかし例外として、1年6か月を待たずに障害認定され、早期に障害年金の申請・受給ができる傷病があります。

障害認定日を早期に認められる「例外」とは?

これは、「障害認定日が1年6か月を待たずに到来する傷病」として、厚生労働省が明示している制度的な例外です。
具体的には、「障害の状態が固定して、将来的にも症状が改善する見込みがない」と認められた場合には、

1年6か月経過を待たずに障害認定日を設定できるとされています。

早期認定が認められる主な傷病(例)

以下のような「急速に症状が固定する」「不可逆的で回復の見込みが乏しい」病気は、

原則の1年6より前でも申請できることがあります。

【人工透析(腎疾患)】

開始から3ヶ月を経過した時が障害認定日

【人工肛門・尿路変更】

造設した日から6ヶ月を経過した時が障害認定日

【ペースメーカー・ICD装着】

恒常的な管理が必要な心疾患で、ペースメーカーや植込み型除細動器(ICD)を装着

装着時点で障害認定日とされる

【切断・離断】

手や足などの四肢を切断・離断した場合

早期申請のメリットと注意点

【メリット】

本来より早く障害年金を受給できるため、経済的な安心が得られる

【注意点】

医師が「認定日到来」を明記していない場合、審査で却下されることがある

まとめ

障害年金の申請は原則1年6か月の経過が必要ですが、がん・透析・人工肛門・切断・

ペースメーカーなど症状が早期に固定し、回復の見込みが乏しいとされる疾患については、

例外的に早期申請が認められています。

該当する可能性がある方は、「まだ早い」と自己判断せず、医師と相談のうえで早めに

専門家に相談されることをおすすめします。

専門家への相談のメリット

社労士に依頼するメリット

①労力

体調が悪い方、働いている方にとっては障害年金の申請はなかなか大変な作業です。

社労士に依頼することで治療に専念できます。

②スピード

自分で申請すると半年ほど申請にかかってしまう場合もあります。

プロなら約3カ月で申請が可能です。

受給できるタイミングがその分早くなります。

➂受給可能性

障害年金の申請にはいくつかハードルがあり、本来受給できる方が不支給になってしまうことも…

プロならそのハードルを乗り越えることもできます。

お気軽にお問い合わせください tel.0766-50-8771 営業時間 / 9:00 - 18:00 (土日祝は予約対応)
LINE・メールは24時間受付