障害年金の申請において、最も重要なポイントの一つが「初診日の証明」です。
しかし、病院がすでに閉院していたり、カルテの保存期間を過ぎて破棄されている場合、
初診日をどう証明すればよいのか、不安に思う方も多いでしょう。
この記事では、そのようなケースでの対応方法についてわかりやすく解説します。

目次
なぜ「初診日」の証明が重要なのか
初診日とは、「現在の障害の原因となった病気やケガについて、最初に医療機関を受診した日」のことです。
初診日は、次のような点で障害年金の受給に直結します。
・保険料納付要件の判断
・障害認定日の決定
・障害年金の種類(基礎年金か厚生年金か)
初診日が特定できないと、年金の申請自体ができなくなることもあります。
初診日の証明ができない理由の例
病院がすでに閉院しており、記録にアクセスできない。
カルテの保存期間(通常5年〜10年)が過ぎていて、破棄されてしまっている。
他県への引っ越しや通院中断で、どこで受診したかうろ覚え。
初診日が証明できないときの対処法
①初診日の次の医療機関の記録を探す
初診の病院での記録が残っていなくても、その後に受診した病院の紹介状や診療録に
「○年○月ごろに別の病院を受診した」との記載があれば、そこから初診日を立証できることがあります。
②障害者手帳や児童福祉手当で使った診断書を活用する
以前に、障害者手帳(精神・身体・療育)や児童扶養手当(児童福祉手当)などの申請時に提出した診断書のコピー
を持っている場合、その中に「初診日」または「発症時期」に関する記載がされていることがあります。
この診断書は、公的手続きに使用された正式な書類のため、信頼性が高く、
初診日の裏付け資料として活用できることがあります。
③第三者証明を提出
通院歴のある病院が証明できない場合、家族や当時の知人・上司などに「いつ・どのような症状で・
どこに通院していたか」を記載してもらう方法です。いわゆる第三者証明書(申立書)であり、
他の資料と合わせて提出することで信憑性が高まります。
まとめ
病院が閉院していたりカルテが破棄されていても、初診日をあきらめる必要はありません。
他の医療機関の記録や、過去の公的手続き(障害者手帳・児童福祉手当)で使った書類など、
複数の資料を組み合わせて立証していくことが重要です。
お困りの場合は、障害年金の専門家である社会保険労務士に相談することで、
状況に応じた最善の方法が見つかる可能性があります。
専門家への相談のメリット
社労士に依頼するメリット
①労力
体調が悪い方、働いている方にとっては障害年金の申請はなかなか大変な作業です。
社労士に依頼することで治療に専念できます。
②スピード
自分で申請すると半年ほど申請にかかってしまう場合もあります。
プロなら約3カ月で申請が可能です。
受給できるタイミングがその分早くなります。
➂受給可能性
障害年金の申請にはいくつかハードルがあり、本来受給できる方が不支給になってしまうことも…
プロならそのハードルを乗り越えることもできます。


