「うつ病で長期間働けないけれど、障害年金は本当にもらえるのだろうか?」
「通院はしているけれど、受給できるかどうか不安…」
このようなお悩みをお持ちの方は少なくありません。実際に、
精神疾患で障害年金を申請するケースは年々増加していますが、
一方で「通らない」「難しい」という声があるのも事実です。
目次
精神疾患での障害年金受給は本当に難しいのか?
結論から言うと、精神疾患でも障害年金は受給できます。
しかし、他の疾患に比べて「症状の客観的な証明が難しい」ことから、適切な準備や書類作成が不可欠です。
精神疾患で申請される主な傷病は以下のとおりです:
うつ病
双極性障害(躁うつ病)
統合失調症
発達障害(自閉症スペクトラム、ADHD など)
高次機能障害
若年性アルツハイマー など
逆に精神疾患で障害年金の対象外とされている傷病は以下のとおりです:
パニック障害
適応障害
強迫性障害
恐怖症性不安障害
摂食障害 など
【2024年以降】審査の動向と傾向
近年、特に精神疾患に対する障害年金の審査は、より慎重かつ厳格に行われる傾向にあります。

【ポイント1:就労状況の確認がより重視されている】
「仕事をしている=軽症」とは限らないにもかかわらず、
就労の有無や勤務時間が審査結果に影響するケースが目立ちます。
とくに一般雇用で就労している場合は、たとえ職場の配慮があっても
「日常生活に著しい支障がある」とは見なされにくくなっています。
【ポイント2:診断書と就労状況等申立書の質がより重要に】
以前以上に、診断書の内容が審査結果を左右する割合が大きくなっています。
申立書(病歴・就労状況等申立書)との内容の整合性も見られるため、
本人と医師、そして申請者を支援する専門家との連携が欠かせません。
精神疾患の申請のポイント
初診日を正確に特定する
→カルテ保存期限(原則5年)を超えている場合は早めに病院へ確認を。
医師に「日常生活の困難さ」を具体的に伝える
→「身の回りのことができるか」「外出は可能か」「就労にはどのような配慮が必要か」など、
生活実態を具体的に共有することが大切です。
就労中の場合は支援の内容や短時間勤務の実情を丁寧に説明する
→「勤務している=健康」とは限らないため、職場の配慮状況を説明することで受給につながるケースもあります。
病歴・就労状況等申立書を時系列で詳細に作成する
→診断書との整合性が重要です。
専門家への相談のメリット
社労士に依頼するメリット
①労力
体調が悪い方、働いている方にとっては障害年金の申請はなかなか大変な作業です。
社労士に依頼することで治療に専念できます。
②スピード
自分で申請すると半年ほど申請にかかってしまう場合もあります。
プロなら約3カ月で申請が可能です。
受給できるタイミングがその分早くなります。
➂受給可能性
障害年金の申請にはいくつかハードルがあり、本来受給できる方が不支給になってしまうことも…
プロならそのハードルを乗り越えることもできます。

「自分は申請できるの…」そんな時はご相談ください
もし、現在のご状況で障害年金の対象になるかどうか不安をお持ちであれば、
お一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。
当センターでは、富山・石川・福井を中心に多数の精神疾患での申請支援実績があります。
あなたに合った最適な申請方法をご提案いたします。
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