人工弁装着は、心臓の弁機能を補うための外科的手術であり、障害年金の対象となります。
障害年金の受給には、以下の要件を満たす必要があります。
障害年金とは
「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度です。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
障害年金はきちんと保険料を納めている方の権利ですので、
障害年金を受け取っていないということは、65歳になっても年金を受け取っていないようなものです。
障害年金を受け取れる方は必ず申請することをお勧めいたします。
障害年金の基礎知識についてはこちら
障害年金でもらえる金額についてはこちら
障害年金を申請するための3つの条件
初診日要件・・・初診日(初めて現在の病気で受診した日)を書類で証明できること
保険料納付要件・・・一定額の保険料を納めていること
※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は不要です(20歳前障害年金)
障害認定日要件・・・初診日から1年6か月経過していること
※ただし、人工弁装着が初診日から1年6か月経過より前にある場合は、装着日が障害認定日が
障害認定日となります。
障害等級の判定基準
人工弁を装着した場合、その医療的措置自体が原則として「障害厚生年金3級」に該当します
(厚生年金に加入していた方のみが対象)。これは、人工弁の装着によって生涯にわたり抗凝固療法が必要となり、
定期的な通院や生活制限が生じるためです。
障害年金制度では、初診日が厚生年金保険加入者であることが3級支給の条件となるため、
初診日が国民年金の方は対象外となる点にも注意が必要です。
3級(基本認定):人工弁を装着していれば、日常生活への支障の程度に関わらず、3級に該当するのが一般的です。
2級以上(例外的認定):術後に心機能が著しく低下している、あるいは他の障害が重複している場合には、
2級に認定される可能性があります。ただし、これはまれで、
明確な日常生活制限や介助の必要性が確認される必要があります。
よくある質問(Q&A)
Q1. 人工弁装着だけで障害年金は受給できますか?
A1. 人工弁装着を装着していれば、基本障害年金3級に該当します。
ただし障害年金制度では、初診日が厚生年金保に加入していることが3級支給の条件となるため、
初診日が国民年金の方は対象外となる点にも注意が必要です。
Q2. 診断書にはどのような情報を記載してもらうべきですか?
A2. 診断書には、手術の詳細、術後の経過、日常生活への影響、治療内容、副作用などを詳細に
記載してもらうことが重要です。
Q3. 申請手続きは自分でできますか?
A3. 申請手続きは可能ですが、書類の準備や記載内容に不備があると、受給できない場合があります。
専門家に相談することで、スムーズに申請を進めることができます。
専門家への相談のメリット
社労士に依頼するメリット
①労力
体調が悪い方、働いている方にとっては障害年金の申請はなかなか大変な作業です。
社労士に依頼することで治療に専念できます。
②スピード
自分で申請すると半年ほど申請にかかってしまう場合もあります。
プロなら約3カ月で申請が可能です。
受給できるタイミングがその分早くなります。
➂受給可能性
障害年金の申請にはいくつかハードルがあり、本来受給できる方が不支給になってしまうことも…
プロならそのハードルを乗り越えることもできます。


