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障害年金とは
「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度です。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
障害年金はきちんと保険料を納めている方の権利ですので、
障害年金を受け取っていないということは、65歳になっても年金を受け取っていないようなものです。
障害年金を受け取れる方は必ず申請することをお勧めいたします。
障害年金の基礎知識についてはこちら
障害年金でもらえる金額についてはこちら
障害年金を申請するための3つの条件
初診日要件・・・初診日(初めて現在の病気で受診した日)を書類で証明できること
保険料納付要件・・・一定額の保険料を納めていること
※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は不要です(20歳前障害年金)
障害認定日要件・・・初診日から1年6か月経過していること
※ただし、置換日が初診日から1年6か月経過より前にある場合は、置換日が障害認定日が
障害認定日となります。
障害等級の判定基準
障害年金では、障害の程度に応じて1級から3級までに分類されますが、ステントグラフト挿入術を受けた場合は、
原則として障害厚生年金3級の認定対象となります。
障害年金制度では、初診日が厚生年金保険加入者であることが3級支給の条件となるため、
初診日が国民年金の方は対象外となる点にも注意が必要です。
申請手続きのポイント
初診日の特定と証明: 初診日を特定し、医療機関の証明書などで証明することが重要です。
複数の医療機関を受診している場合は、最初の受診日を確認しましょう。
診断書の作成: 主治医に依頼して、症状や日常生活への影響を詳細に記載した診断書を作成してもらいます。
ステントグラフト挿入術の詳細や、術後の経過、日常生活への影響などを明確に記載してもらうことが重要です。
病歴・就労状況等申立書の記載: 自身の病歴や就労状況を詳細に記載します。
日常生活の具体的な支障や介助の必要性などを明確に記載しましょう。
よくある質問(Q&A)
Q1. ステントグラフト挿入だけで障害年金は自動的に認定されますか?
A1. いいえ、自動的に受給が決まるわけではありません。ステントグラフト挿入が認められるのは
原則3級相当ですが、あくまで診断書や病歴・就労状況申立書に基づき、日本年金機構が総合的に判断します。
Q2. 診断書にはどのような情報を記載してもらうべきですか?
A2. 診断書には、手術の詳細、術後の経過、日常生活への影響、治療内容、副作用などを詳細に
記載してもらうことが重要です。
Q3. 初診日が国民年金加入者でも受給できますか?
A3. 原則として、国民年金加入者は2級以上でなければ受給できません。
ステントグラフト挿入が3級に該当することが基本ですので、厚生年金に加入している方が対象になります。
まとめ
ステントグラフト挿入術を受けた方が障害年金を申請する際には、初診日の特定、診断書の作成、
病歴・就労状況等申立書の記載など、慎重な準備が必要です。申請手続きは複雑であるため、
専門家に相談しながら進めることをおすすめします。障害年金を受給することで、
経済的なサポートを得ることができ、安心して治療や日常生活を続けることが可能となります。
専門家への相談のメリット
社労士に依頼するメリット
①労力
体調が悪い方、働いている方にとっては障害年金の申請はなかなか大変な作業です。
社労士に依頼することで治療に専念できます。
②スピード
自分で申請すると半年ほど申請にかかってしまう場合もあります。
プロなら約3カ月で申請が可能です。
受給できるタイミングがその分早くなります。
➂受給可能性
障害年金の申請にはいくつかハードルがあり、本来受給できる方が不支給になってしまうことも…
プロならそのハードルを乗り越えることもできます。


