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非定型精神病で障害年金をお考えの方へ

非定型精神病は、統合失調症や双極性障害などの典型的な精神疾患とは異なる症状を呈するため、

障害年金の申請において特有の注意点があります。以下に、申請方法、ポイント、注意点をまとめました。

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度です。

障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

障害年金はきちんと保険料を納めている方の権利ですので、

障害年金を受け取っていないということは、65歳になっても年金を受け取っていないようなものです。

障害年金を受け取れる方は必ず申請することをお勧めいたします。

障害年金の基礎知識についてはこちら

障害年金でもらえる金額についてはこちら

障害年金を申請するための3つの条件

初診日要件・・・初診日(初めて現在の病気で受診した日)を書類で証明できること

保険料納付要件・・・一定額の保険料を納めていること

※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は不要です(20歳前障害年金)

障害認定日要件・・・初診日から1年6か月経過していること

※20歳前に初診日がある場合は、原則として20歳到達時に障害認定日になります。

初診日から1年半後が20歳を過ぎている場合は、本来の障害認定日となります。

申請時のポイントと注意点

初診日の特定と証明: 初診日を特定し、医療機関の証明書などで証明することが重要です。

複数の医療機関を受診している場合は、最初の受診日を確認しましょう。

診断書の作成: 主治医に依頼して、症状や日常生活への影響を詳細に記載した診断書を作成してもらいます。

非定型精神病の症状は多様であるため、具体的なエピソードや支援の必要性を明確に伝えることが重要です。

病歴・就労状況等申立書の記載: 自身の病歴や就労状況を詳細に記載します。

日常生活の具体的な支障や介助の必要性などを明確に記載することで、等級判定に影響を与えることがあります。

よくある質問(Q&A)

Q1. 非定型精神病でも障害年金を受給できますか?
A1. はい、可能です。非定型精神病によって日常生活に支障がある場合や、

治療の副作用で全身の衰弱がある場合は、障害年金の対象となります。

Q2. 診断書にはどのような情報を記載してもらうべきですか?
A2. 診断書には、症状の詳細、日常生活への影響、治療内容、副作用などを詳細に記載してもらうことが重要です。

Q3. 申請手続きは自分でできますか?
A3. 申請手続きは可能ですが、書類の準備や記載内容に不備があると、受給できない場合があります。

専門家に相談することで、スムーズに申請を進めることができます。

Q4. 受給が認められなかった場合、再申請できますか?
A4. はい、可能です。不支給決定に納得できない場合は「審査請求」や「再審査請求」ができます。

また、状態が悪化した場合は「額改定請求」や「再度の申請」も可能です。

専門家への相談のメリット

社労士に依頼するメリット

①労力

体調が悪い方、働いている方にとっては障害年金の申請はなかなか大変な作業です。

社労士に依頼することで治療に専念できます。

②スピード

自分で申請すると半年ほど申請にかかってしまう場合もあります。

プロなら約3カ月で申請が可能です。

受給できるタイミングがその分早くなります。

➂受給可能性

障害年金の申請にはいくつかハードルがあり、本来受給できる方が不支給になってしまうことも…

プロならそのハードルを乗り越えることもできます。

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