家族が脳梗塞になったら手続きを検討したい障害年金 - 【公式】北陸障害年金相談センター | 富山県を中心に幅広く対応 | 無料相談 | 女性スタッフが対応

家族が脳梗塞になったら手続きを検討したい障害年金

ご家族が突然、脳梗塞で倒れられたら、ご本人様もご家族様も、これからの生活に大きな不安を感じることでしょう。治療やリハビリと並行して、経済的な問題も考えなければなりません。そのような場合に、経済的な支えとなる公的制度の一つに「障害年金」があります。
この記事では、脳梗塞の後遺症により障害年金の受給を検討されている方へ、制度の概要から申請のポイントまで分かりやすく解説します。

障害年金とは


障害年金とは、病気やケガによって、日常生活や仕事に支障が出ている方に対して支給される公的な年金です。年齢に関わらず、現役世代の方も対象となります。
障害年金には、主に以下の2つの種類があります。

障害基礎年金

国民年金に加入している間に初診日(障害の原因となった病気やケガで初めて医師の診療を受けた日)がある場合に請求できます。

障害厚生年金

厚生年金に加入している間に初診日がある場合に請求できます。障害基礎年金に上乗せして支給されます。
障害年金を受給することで、治療に専念できたり、収入の減少を補って生活の安定を図ったりすることができます。脳梗塞による後遺症で生活にお困りの方は、まず障害年金の受給を検討してみましょう。

障害年金をもらうための条件


障害年金を受給するためには、主に以下の3つの条件を満たす必要があります。

初診日要件

・障害の原因となった脳梗塞で、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日(初診日)が特定できること。
・国民年金または厚生年金の被保険者期間中(加入中)であること。
・または、20歳前であるか、日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していないこと(老齢年金を受給していないこと、老齢年金の繰上げ受給をしていないこと)。

保険料納付要件

初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間のうち、3分の2以上の期間について保険料が納付または免除されていること。または、初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの一年間に保険料の未納がないこと(特例)。

障害状態要件

障害認定日(原則として初診日から1年6ヶ月を経過した日、またはそれ以前に症状が固定したと認められる日)において、国が定める障害等級(1級・2級・3級、障害手当金)に該当する程度の障害状態にあること。


これらの条件は非常に複雑で、ご自身で判断することが難しい場合もあります。

脳梗塞における後遺症

脳梗塞を発症すると、脳の血管が詰まった場所や範囲によって、様々な後遺症が現れる可能性があります。代表的な後遺症には以下のようなものがあります。

身体機能障害

片麻痺(へんまひ): 右半身または左半身の運動機能が麻痺し、手足が動かしにくくなる、力が入らない、歩行が困難になるなど。
・嚥下障害(えんげしょうがい): 食べ物や飲み物をうまく飲み込めなくなる。誤嚥(ごえん)による肺炎のリスクも高まります。
・構音障害(こうおんしょうがい): ろれつが回らず、言葉が不明瞭になる。
平衡機能障害: めまいやふらつきが起こり、まっすぐ歩けない、立っていられないなど。

高次脳機能障害


失語症(しつごしょう): 「話す」「聞く」「読む」「書く」といった言葉を操る能力が低下する。
記憶障害: 新しいことを覚えられない、過去の出来事を思い出せないなど。
・注意障害: 集中力が続かない、周りの刺激に気を取られやすい、複数のことを同時に処理できないなど。
遂行機能障害: 計画を立てて物事を実行したり、段取りを組んだりすることが難しくなる。
社会的行動障害: 感情のコントロールが難しい、意欲が低下する、状況に合わせた行動がとれないなど。

その他


視野障害: 視界の一部が見えにくくなる(半側空間無視など)。
排尿・排便障害: 尿意や便意を感じにくい、失禁してしまうなど。
精神症状: うつ状態、不安、意欲低下など。


これらの後遺症は、単独で現れることもあれば、複数重なって現れることもあります。日常生活や就労に大きな影響を及ぼし、ご本人様だけでなく、ご家族様の生活にも変化をもたらします。

脳梗塞(後遺症)における障害年金受給のポイント


脳梗塞の後遺症で障害年金を申請する際には、いくつかの重要なポイントがあります。

初診日の正確な特定

脳梗塞の場合、最初に救急搬送された病院が初診の医療機関となることが多いですが、その前にかかりつけ医に相談していた場合など、初診日の判断が難しいケースもあります。初診日が確定できないと、その後の手続きに進むことができません。

診断書の記載内容

障害年金の審査において最も重要な書類の一つが医師の作成する診断書です。脳梗塞の後遺症は多岐にわたるため、日常生活や仕事にどのような支障が出ているのかを具体的に、かつ正確に記載してもらう必要があります。 特に、高次脳機能障害は外見からは分かりにくいため、神経心理学的検査の結果や、具体的なエピソード(「〇〇ができなくなった」「〇〇に時間がかかるようになった」など)を医師に伝え、診断書に反映してもらうことが重要です。

日常生活や就労への支障の申立て

「病歴・就労状況等申立書」も重要な書類です。発症から現在までの経緯、後遺症によって日常生活や就労にどのような支障が出ているのかを、ご本人様やご家族様が具体的に記載する必要があります。診断書だけでは伝わりにくい部分を補う役割があります。 例えば、「着替えや入浴に介助が必要」「集中力が続かず、以前のように仕事ができない」「外出時には杖や車椅子が必須」など、具体的な状況を詳しく伝えましょう。

症状の固定と申請のタイミング

障害年金は、原則として初診日から1年6ヶ月経過した障害認定日以降に請求できますが、症状が固定し、それ以上治療効果が期待できないと医師が判断した場合は、1年6ヶ月を待たずに請求できることもあります。適切なタイミングで申請することが大切です。

専門家(社会保険労務士)の活用

障害年金の申請手続きは非常に複雑で、専門的な知識が必要です。特に脳梗塞の後遺症は、症状の評価が難しく、書類作成にも細やかな配慮が求められます。社会保険労務士は、障害年金申請の専門家です。
・初診日の証明のサポート
・医師への診断書作成依頼時のアドバイス
・「病歴・就労状況等申立書」の作成サポート
・その他、申請に必要な書類の収集や作成代行 など、スムーズな受給に向けてトータルでサポートします。ご自身やご家族だけで進めるのが不安な場合は、専門家への相談を検討しましょう。

当事務所における受給事例

仕事中に救急搬送され右視床出血左片麻痺となった方が、障害厚生年金2級を受給できたケース

相談内容


仕事中に左半身のしびれがおき、右視床出血が発見されたそうです。
その後、入院されリハビリを受けましたが左半身にしびれ、感覚麻痺、視床痛が残り、

日常生活にも支障があるとのことでした。
そこで障害年金を申請しようと年金事務所に相談されました。

しかし申請内容がわからず、友人に相談したところ、弊社を紹介されてということでした。

当事務所の見解

今回は初診日から1年半(障害認定日)経過していませんでした。
しかし、先生からはすでに症状が固定していると言われているとのことで、

1年半を待たずに申請を行うことになりました。

そのため、しっかりと症状が固定されていることを

診断書に記載いただく必要がありました。

受任から申請まで行ったこと


診断書の症状固定の記載方法に不備があり、病院と連絡を取りながら

書類のやり取りを3回程度行いました。電話での対応だけでなく、

わかりやすいように記入見本などの作成をして、病院に伝わるように対応しました。

結果


障害基礎年金2級に決定し、年間約81万円となりました。
障害年金の申請は専門的な知識を必要とする部分も多くあります。
申請はご自身で行うことも可能ですが、申請の手間や時間を
考えると専門家に依頼するのもとても有効だと思います。

これらの事例は一部ですが、適切な手続きと専門家のサポートにより、多くの方が障害年金を受給されています。

初回無料相談実施中

「自分や家族の場合、障害年金はもらえるのだろうか?」 「手続きが複雑で、何から始めたらいいかわからない」 「医師にどのように症状を伝えたら良いか不安」

このようなお悩みや疑問をお持ちの方は、ぜひ一度、当事務所の無料相談をご利用ください。

当事務所では、障害年金専門の社会保険労務士が、お一人おひとりの状況を丁寧にお伺いし、受給の可能性や申請手続きの流れ、必要となる書類などについて分かりやすくご説明いたします。

ご相談は初回相談は無料です。まずはお気軽にお電話またはメールにてお問い合わせください。

一人で悩まず、まずは専門家にご相談いただくことが、障害年金受給への第一歩です。ご本人様とご家族様の今後の生活をサポートできるよう、全力でお手伝いさせていただきます。

まずはお電話かメールでご予約ください。

お電話はこちらから→0766-50-8771(タップで電話が繋がります)
(受付時間:平日9:00~18:00)
24時間対応メールお問い合わせはこちら
お気軽にお問い合わせください tel.0766-50-8771 営業時間 / 9:00 - 18:00 (土日祝は予約対応)
LINE・メールは24時間受付