ギラン・バレー症候群は、急性の末梢神経炎として知られ、突然の筋力低下や麻痺が特徴の自己免疫疾患です。
多くはウイルス感染後に発症し、入院やリハビリを伴うケースも少なくありません。
もしも後遺症が長期間にわたって残る場合、障害年金の対象になることがあります。
目次
障害年金とは
「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度です。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
障害年金はきちんと保険料を納めている方の権利ですので、
障害年金を受け取っていないということは、65歳になっても年金を受け取っていないようなものです。
障害年金を受け取れる方は必ず申請することをお勧めいたします。
障害年金の基礎知識についてはこちら
障害年金でもらえる金額についてはこちら
障害年金を申請するための3つの条件
初診日要件・・・初診日(初めて現在の病気で受診した日)を書類で証明できること
保険料納付要件・・・一定額の保険料を納めていること
※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は不要です(20歳前障害年金)
障害認定日要件・・・初診日から1年6か月経過していること
※20歳前に初診日がある場合は、原則として20歳到達時に障害認定日になります。
初診日から1年半後が20歳を過ぎている場合は、本来の障害認定日となります。
障害等級の判定基準
障害年金は、障害の程度に応じて1級から3級までの等級があり、それに基づいて支給額が決まります。
ギラン・バレー症候群の場合、以下のような基準で等級が判定されます。
1級: 身の回りのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられる状態。
2級: 身の回りのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床している状態。
3級: 歩行や身の回りのことはできるが、軽労働はできない状態。
これらの基準は、日常生活への影響や治療の副作用、全身の衰弱度などを総合的に判断して決定されます。
申請手続きのポイント
障害年金の申請では、以下の書類が重要です。
診断書: 主治医に依頼して作成してもらいます。ギラン・バレー症候群の場合、麻痺や筋力低下の程度、
日常生活への影響などを詳細に記載してもらうことが重要です。
病歴・就労状況等申立書: 自身の病歴や就労状況を詳細に記載します。日常生活の具体的な支障や
介助の必要性などを明確に記載することで、等級判定に影響を与えることがあります。
受診状況等証明書: 初診日を証明するための書類です。
よくある質問(Q&A)
Q1. ギラン・バレー症候群でも障害年金を受給できますか?
A1. はい、可能です。ギラン・バレー症候群によって日常生活に支障がある場合や、
治療の副作用で全身の衰弱がある場合は、障害年金の対象となります。
Q2. 診断書にはどのような情報を記載してもらうべきですか?
A2. 診断書には、麻痺や筋力低下の程度、日常生活への影響、治療内容、副作用などを詳細に
記載してもらうことが重要です。
Q3. 申請手続きは自分でできますか?
A3. 申請手続きは可能ですが、書類の準備や記載内容に不備があると、受給できない場合があります。
専門家に相談することで、スムーズに申請を進めることができます。
Q4. 受給が認められなかった場合、再申請できますか?
A4. はい、可能です。不支給決定に納得できない場合は「審査請求」や「再審査請求」ができます。
また、状態が悪化した場合は「額改定請求」や「再度の申請」も可能です。
まとめ
ギラン・バレー症候群の患者が障害年金を受給するためには、初診日や保険料納付状況、
障害の程度など、いくつかの要件を満たす必要があります。申請手続きは複雑であるため、
専門家に相談しながら進めることをおすすめします。障害年金を受給することで、
経済的なサポートを得ることができ、安心して治療や日常生活を続けることが可能となります。
専門家への相談のメリット
社労士に依頼するメリット
①労力
体調が悪い方、働いている方にとっては障害年金の申請はなかなか大変な作業です。
社労士に依頼することで治療に専念できます。
②スピード
自分で申請すると半年ほど申請にかかってしまう場合もあります。
プロなら約3カ月で申請が可能です。
受給できるタイミングがその分早くなります。
➂受給可能性
障害年金の申請にはいくつかハードルがあり、本来受給できる方が不支給になってしまうことも…
プロならそのハードルを乗り越えることもできます。


