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高血圧症で障害年金はもらえる?認定基準を解説

「高血圧症でも障害年金がもらえるの?」
このような疑問をお持ちの方に向けて、この記事では高血圧症と障害年金の関係や認定基準をお伝えします。

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度です。

障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

障害年金はきちんと保険料を納めている方の権利ですので、

障害年金を受け取っていないということは、65歳になっても年金を受け取っていないようなものです。

障害年金を受け取れる方は必ず申請することをお勧めいたします。

障害年金の基礎知識についてはこちら

障害年金でもらえる金額についてはこちら

障害年金を申請するための3つの条件

初診日要件・・・初診日(初めて現在の病気で受診した日)を書類で証明できること

保険料納付要件・・・一定額の保険料を納めていること

※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は不要です(20歳前障害年金)

障害認定日要件・・・初診日から1年6か月経過していること

高血圧が原因で障害年金の対象となるケース

高血圧症とは、おおむね降圧薬非服用下最大血圧が 140mmHg 以上、最小血圧が 9mmHg 以上のものいいます。

1級 悪性高血圧症の場合。(以下を満たすもの)
ア, 高い拡張期性高血圧(通常最小血圧が120㎜Hg以上)
イ, 眼底所見で、Keith – Wagener分類Ⅲ群以上のもの
ウ, 腎機能障害が急激に進行し、放置すれば腎不全にいたる。
エ, 全身症状の急激な悪化を示し、血圧、腎障害の増悪とともに、脳症状や心不全を多く伴う。

2級 1年内の一過性脳虚血発作、動脈硬化の所見のほかに出血、白斑を伴う高血圧性網膜症を有するもの。

3級 頭痛、めまい、耳鳴、手足のしびれ等の自覚症状があり、1年以上前に一過性脳虚血発作のあったもの、

眼底に著明な動脈硬化の所見を認めるもの。

また、高血圧症が進行すると、以下のような重大な合併症を引き起こすことがあります。

脳出血・脳梗塞(肢体麻痺、高次脳機能障害など)

慢性腎不全(人工透析が必要な状態)

心不全(労作時の呼吸困難、NYHA分類により障害認定)

視覚障害(高血圧性網膜症による視力低下)

これらの合併症によって日常生活や就労が著しく制限されるような後遺症が残った場合、障害年金の対象となります。

よくある質問(Q&A)

Q1.治療中でも受給できますか?
A. はい。治療中でも、日常生活に支障がある状態が続いていれば、対象になる可能性があります。

Q2.診断書はどの科に依頼すればいいですか?
A. 主治医が診ている合併症(心臓、腎臓など)ごとに適切な科で依頼しましょう。

申請をご検討中の方は、北陸障害年金相談センターへ

社労士に依頼するメリット

①労力

体調が悪い方、働いている方にとっては障害年金の申請はなかなか大変な作業です。

社労士に依頼することで治療に専念できます。

②スピード

自分で申請すると半年ほど申請にかかってしまう場合もあります。

プロなら約3カ月で申請が可能です。

受給できるタイミングがその分早くなります。

➂受給可能性

障害年金の申請にはいくつかハードルがあり、本来受給できる方が不支給になってしまうことも…

プロならそのハードルを乗り越えることもできます。

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