硬膜動静脈瘻(dAVF)で障害年金を受給するには?~申請のポイントと注意点を解説~ - 【公式】北陸障害年金相談センター | 富山県を中心に幅広く対応 | 無料相談 | 女性スタッフが対応

硬膜動静脈瘻(dAVF)で障害年金を受給するには?~申請のポイントと注意点を解説~

「硬膜動静脈瘻 障害年金」と検索された方へ
この記事では、dAVF(硬膜動静脈瘻)の後遺症で生活や仕事に支障をきたしている方に向けて、

障害年金の申請方法や注意点を詳しく解説します。

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度です。

障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

障害年金はきちんと保険料を納めている方の権利ですので、

障害年金を受け取っていないということは、65歳になっても年金を受け取っていないようなものです。

障害年金を受け取れる方は必ず申請することをお勧めいたします。

障害年金の基礎知識についてはこちら

障害年金でもらえる金額についてはこちら

障害年金を申請するための3つの条件

初診日要件・・・初診日(初めて現在の病気で受診した日)を書類で証明できること

保険料納付要件・・・一定額の保険料を納めていること

※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は不要です(20歳前障害年金)

障害認定日要件・・・初診日から1年6か月経過していること

どのような状態が対象になるのか?

dAVFによる障害が、日常生活や仕事に明確な支障を与えている場合が対象です。

以下のような後遺症が該当する可能性があります。

半身麻痺や歩行障害、視力障害などの肢体障害

けいれん発作や高次脳機能障害、感情の不安定さなどの精神障害

視野欠損や構音障害などの感覚・言語障害

硬膜動静脈瘻(dAVF)での障害年金受給のポイント

症状に応じて、以下の診断書が使われます。

肢体の障害用診断書(麻痺や運動障害)

精神の障害用診断書(高次脳機能障害、情緒不安定)

言語・聴覚・視覚障害用診断書(視覚障害、けいれん発作 など)

視覚障害や感覚過敏、高次脳機能障害などは、見た目では分からないため軽く見られることがあります。
診断書には主治医に症状の具体的な例や日常生活の支障を明確に記載してもらうことが重要です。

よくある質問(Q&A)

Q. 手術後に症状が残っていないと申請できませんか?
A. いいえ。疲れやすさ、注意力の低下、視野障害などの軽度な後遺症であっても、

就労や日常生活に支障がある場合は対象になります。

Q. 現在仕事をしていても申請できますか?
A. はい。障害年金は就労していても受給可能です。業務内容や職場の配慮の有無が判断材料になります。

Q. 家族が代理で申請できますか?
A. はい、ご本人が難しい場合はご家族の代理申請も可能です。

申請をご検討中の方は、北陸障害年金相談センターへ

社労士に依頼するメリット

①労力

体調が悪い方、働いている方にとっては障害年金の申請はなかなか大変な作業です。

社労士に依頼することで治療に専念できます。

②スピード

自分で申請すると半年ほど申請にかかってしまう場合もあります。

プロなら約3カ月で申請が可能です。

受給できるタイミングがその分早くなります。

➂受給可能性

障害年金の申請にはいくつかハードルがあり、本来受給できる方が不支給になってしまうことも…

プロならそのハードルを乗り越えることもできます。

お気軽にお問い合わせください tel.0766-50-8771 営業時間 / 9:00 - 18:00 (土日祝は予約対応)
LINE・メールは24時間受付