「ミオパチー 障害年金」で検索された方へ
この記事では、ミオパチー(筋疾患)による障害年金申請について、受給条件や申請時の注意点を解説します。
目次
障害年金とは
「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度です。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
障害年金はきちんと保険料を納めている方の権利ですので、
障害年金を受け取っていないということは、65歳になっても年金を受け取っていないようなものです。
障害年金を受け取れる方は必ず申請することをお勧めいたします。
障害年金の基礎知識についてはこちら
障害年金でもらえる金額についてはこちら
障害年金を申請するための3つの条件
初診日要件・・・初診日(初めて現在の病気で受診した日)を書類で証明できること
保険料納付要件・・・一定額の保険料を納めていること
※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は不要です(20歳前障害年金)
障害認定日要件・・・初診日から1年6か月経過していること
ミオパチーでの診断書作成時のポイント
ミオパチーによる障害年金申請では「肢体の障害用」診断書が使用されます。
次のポイントを押さえて作成してもらうことが重要です。
上肢・下肢の筋力低下の程度と範囲
歩行能力(杖・車椅子の使用有無)
日常生活動作(食事、着替え、入浴など)の自立度
呼吸器障害があれば人工呼吸器の使用状況
疲労・易感染性など、見えにくい障害も明確に記載
外見だけでは障害がわかりにくいため、客観的なデータ(筋力検査結果など)
診断書は審査の大きな材料になるため、主治医に「補助具なし」での動作状況も正確に伝えることが大切です。
診断書を病歴・就労状況等申立書で補足する
診断書だけでは伝えきれない部分を、申立書で丁寧に補足しましょう。
例えば 100メートル歩くと転倒の危険がある
介助なしでは入浴やトイレが難しい
疲労が強く、短時間の労働も困難
呼吸困難のため在宅酸素療法を受けている など
申立書では、「できること」よりも「できないこと」「困難なこと」を中心に記載しましょう。
よくある質問(Q&A)
Q. ミオパチーだけでも障害年金の対象になりますか?
A. はい。日常生活や就労に著しい支障があれば、対象となる可能性があります。
Q. 診断書をどう依頼したらいいですか?
A. 病院に「障害年金申請用の肢体障害診断書の作成をお願いしたい」と伝え、症状が伝わるよう日常生活状況
のメモを持参するとスムーズです。
Q. 申請に必要な書類は?
A. 初診証明(受診状況等証明書)、診断書、病歴・就労状況等申立書、年金加入記録などが必要です。
申請をご検討中の方は、北陸障害年金相談センターへ
社労士に依頼するメリット
①労力
体調が悪い方、働いている方にとっては障害年金の申請はなかなか大変な作業です。
社労士に依頼することで治療に専念できます。
②スピード
自分で申請すると半年ほど申請にかかってしまう場合もあります。
プロなら約3カ月で申請が可能です。
受給できるタイミングがその分早くなります。
➂受給可能性
障害年金の申請にはいくつかハードルがあり、本来受給できる方が不支給になってしまうことも…
プロならそのハードルを乗り越えることもできます。

今すぐできる3つのステップ
①今の症状が障害年金の対象になるか無料で確認!
②LINEやメールで簡単相談予約
③ご希望があれば書類作成までトータルサポート
気分変調症は、軽く見られがちですが、確実に生活に支障をもたらす病気です。
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