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【コラム】障害年金受給中に症状が悪化したとき

障害年金を受け取り始めたときよりも、病気が悪化することがあります。

その場合は、現在受けとっている障害年金の等級を変更することが可能です。これを「額の改定請求」と言います。

基本的には、障害年金を受取る権利が発生した日または、審査を受けた日から1年を経過した時に「額の改定請求」の申請をすることが可能です。

※ある一定の条件を満たせば、1年を待たなくても「額の改定請求」が可能になります。

症状が重くなったと感じられた場合は、是非ご相談下さいね。

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