障害年金を受け取り始めたときよりも、病気が悪化することがあります。
その場合は、現在受けとっている障害年金の等級を変更することが可能です。これを「額の改定請求」と言います。
基本的には、障害年金を受取る権利が発生した日または、審査を受けた日から1年を経過した時に「額の改定請求」の申請をすることが可能です。
※ある一定の条件を満たせば、1年を待たなくても「額の改定請求」が可能になります。
症状が重くなったと感じられた場合は、是非ご相談下さいね。
運営:社会保険労務士法人LaLaコンサルティング 富山県高岡市千石町1-3 2-B
北陸障害年金相談センター
富山・石川を中心に福井・岐阜飛騨地方、
新潟県上越地方まで幅広く対応
tel. 0766-50-8771
営業時間 / 9:00 - 18:00 (土日祝は予約対応) LINE・メールは24時間受付
障害年金を受け取り始めたときよりも、病気が悪化することがあります。
その場合は、現在受けとっている障害年金の等級を変更することが可能です。これを「額の改定請求」と言います。
基本的には、障害年金を受取る権利が発生した日または、審査を受けた日から1年を経過した時に「額の改定請求」の申請をすることが可能です。
※ある一定の条件を満たせば、1年を待たなくても「額の改定請求」が可能になります。
症状が重くなったと感じられた場合は、是非ご相談下さいね。